LightUp Club VIPメンバーズカード、LightUp Club メンバーズカードは、2023年12月20日をもって終了いたしました。
※各種サービスの変更・継続等の詳細につきましては、2023年10月下旬に会員のみなさまに郵送いたしました『各種サービスの変更のご案内』をご覧ください。
LightUp Club VIPメンバーズカード会員規約
2023年9月1日改定
第 1 条 (会員資格)
会員とは、本会員規約を承認のうえ、株式会社ライトアップショッピングクラブ(以下『当社』という)に『LightUp Club VIPメンバーズカード会員』(以下『会員』という)として入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。
第 2 条 (カードの貸与)
当社は、会員1名につき、当社の発行する『LightUp Club VIPメンバーズカード』(以下『VIPカード』という)を1枚貸与するものとします。
- 2. 会員は、VIPカードを受領後直ちに力一ドの署名欄に自署するものとします。
- 3. VIPカードは、カード表面に記載された会員本人以外は利用することができません。
- 4. VIPカードの所有権は、当社に帰属します。従って会員は、善良なる管理者の注意をもってこのVIPカードを保管するものとし、他人に貸与・譲渡・質入れしたり、担保提供に使用することはできません。
第 3 条 (カードの有効期限)
VIPカードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の月末までとします。
- 2. VIPカードの有効期限の2ヵ月前までに会員からの脱会の申込みがあった場合、または有効期限までに当社が会員資格の更新をお断りする場合を除き、会員資格は当社が指定する期間自動的に更新されるものとし、会員に対し、更新時に効力を有する会員規約と新カードを送付します。
- 3. 会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、会員の責任において切断する等使用不能な状態にして、処分するものとします。なお、カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後であっても本会員規約を適用します。
第 4 条 (カードの利用)
会員は、当社のおこなう通信販売、当社直営店での店舗販売等において、当社に対しVIPカ一ドを提示し所定の帳票にVIPカードの署名と同一の署名をすることにより当社商品の購入・サービスの提供等を受けることができます。
- 2. 通信販売および当社が特に認めた場合には、会員は当社が指定する方法によりVIPカードの提示、所定の帳票への署名等を省略することができます。
- 3. 会員は、当社が特に定める当社商品およびサービス等についてはVIPカードを利用できないものとします。
第 5 条 (カードの利用可能枠)
VIPカードの利用可能枠は、当社が審査し決定し、当社が認めた場合を除き会員はこれを超える利用はできないものとします。 なお、カードの利用状況、会員の信用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合はVIPカードの利用可能枠を変更する場合があります。
第 6 条 (個人情報の収集、保有、利用、預託)
会員および入会を申込まれた方(以下併せて『会員等』という)は、当社が会員等の個人情報につき、必要な保護措置をおこなったうえで下記のとおり取扱うことに同意します。 当社との取引の与信業務および与信後の管理のために、以下の個人に関する情報(以下『個人情報』という)を収集、保有、利用すること。
- ① 氏名、生年月日、住所、電話番号、代金決済用預金口座等、会員等が入会申込時および第14条に基づき届け出た事項。
- ② 入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、会員と当社の契約内容に関する事項。
- ③ 会員の当社における利用内容、支払い状況。
2. 当社が下記の目的のために、前項の個人情報を利用すること。
- ① カードに付帯するサービス等の提供。
- ② 当社の商品購入手続きや配送、お問合わせ対応、アフターサービス。
- ③ 当社の各種カタログ・DM等の送付、商品・サービスに関するご案内、ご提案、アンケート調査等。
- 3. 当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、必要な保護・監督措置をとったうえで、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
- 4. 会員等の個人情報の利用については、当社Webサイトに公表の「個人情報保護への取り組み」よりご確認ください。
(https://www.lusc.co.jp/about/privacy/)
第 7 条 (個人情報の開示、訂正、削除)
会員等は、個人情報保護に関する法律の定めるところにより、当社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。個人情報の開示、訂正等の申し出は、当社Webサイト「個人情報保護への取り組み」(https://www.lusc.co.jp/about/privacy/)掲載の<個人情報に関するお問合わせ窓口>、または、本会員規約末尾に記載の〔お問合わせ・相談窓口〕に連絡するものとします。
- 2. 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 8 条 (個人情報の取扱いに関する不同意)
当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本会員規約に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。
- 2. 第6条の同意の範囲内に定める当社からの商品・サービスに関するご案内等に対し、中止を申し出ることができます。申し出は、本会員規約末尾に記載の〔お問合わせ・相談窓口〕に連絡するものとします。なお、これを理由に入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
第 9 条 (入会申込事実の利用)
当社が入会を承認しない場合であっても入会申込みをした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第6条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 10 条 (提供サービスと利用:イヤーエンド・ボーナス)
会員は当社が提供するサービス(イヤーエンド・ボーナス)を受ける場合、当社所定の方法により利用するものとします。
会員は、代金の支払いに遅滞が発生した場合、サービスを受けられないことがあります。イヤーエンド・ボーナスの詳細はサービスを受けられる会員に年1回通知するものとします。
第 11 条 (VIPカード利用代金の支払方法)
会員がVIPカードの利用により支払うべき当社商品の購入およびサービスの提供等に対する代金(消費税を含む。以下『カード利用代金』という)の支払方法は、1回払い、ボーナス一括払い、および回数選択式分割払いの3種類とし、会員はVIPカードの利用に際して、その都度当社に対し所定の方法によりその支払方法を指定するものとします。ただし、ボーナス⼀括払い、および回数選択式分割払いは2023年8月31⽇をもって終了いたしました。
- 2. カード利用代金は、毎月末日を締切日として支払金額を算出のうえ当社から請求しますが、請求金額について会員から直ちに異議の申し出がなければ承認されたものとし、次のとおり会員があらかじめ指定した預金口座から自動振替の方法により引き落として支払うものとします。
- ① 1回払いの場合
締切日の翌月の27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日。以下同じ)にカード利用代金全額を一括して支払うものとします。 - ② ボーナス一括払いの場合
ボーナス一括払いの取扱いは当社の定める取扱期間内に限るものとします。
取扱期間(※商品のお届け期間に準じます)
夏のボーナス⼀括払い(2022年12月1⽇ 〜 2023年6月30⽇までの利⽤分) 振替⽇︓2023年7月27⽇
冬のボーナス⼀括払い(2023年7月1⽇ 〜 2023年8月31⽇までの利⽤分) 振替⽇︓2023年12月27⽇
なお、1回のお申込み金額合計が本体価格10,000円以上の場合に指定できるものとします。
※ボーナス⼀括払いの指定は 2023年8月31⽇をもって終了いたしました。 - ③ 回数選択式分割払いの場合
VIPカード利用に際して、会員が回数選択式分割払いの中から支払回数・支払期間等を指定した分割払いに係る分割払手数料をカード利用代金に加算した額(以下『分割払金合計』という)を締切日の翌月の27日から会員の指定した支払回数・支払期間に分割して支払うものとします。なお、1回あたりの分割払金は3,000円以上となるよう支払回数を選ぶものとします。また、頭金(申込金)は、当社では受けないものとします。
※回数選択式分割払いの指定は、支払回数 15 回、18 回、20 回は 2022年12月20⽇をもって終了、支払回数 2 回から 12 回は 2023年8月31⽇をもって終了いたしました。
3. 当社の設定した回数選択式分割払いの支払回数・支払期間・分割払手数料の料率等は、下記のとおりとします。
4. 会員が支払う分割払金合計は、下記基準により計算するものとします。
- ①本体価格×消費税率=消費税額(1円未満切捨)
- ②本体価格+消費税額=本体価格合計(カード利用代金)
- ③本体価格合計×(d)の分割払手数料÷100=分割払手数料(1円未満切捨)
- ④本体価格合計(カード利用代金)+分割払手数料=分割払金合計(1円未満切捨)
- ⑤分割払金合計÷分割回数=2回目以降分割払金(100円未満切捨)
- ⑥分割払金合計-{2回目以降分割払金×(分割回数-1)}=1回目の分割払金
- 5. 分割払手数料の料率は、金融情勢等の事情により変更することがあります。また、消費税率が変更になった場合は変更後の消費税率を適用するものとします。
第 12 条 (年会費)
会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。年会費は、通常商品の購入と同様に「ご利用明細書」にて当社から請求し、会員があらかじめ指定した預金口座から自動振替の方法により引き落として支払うものとします。(年会費はイヤーエンド・ボーナスの対象お買上げ金額には含まれません)
なお、年会費が支払期日に支払われなかった場合には、翌月以降に請求されることがあります。また、当社の責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、既に支払済の年会費は返還しないものとします。
第 13 条 (所有権留保に伴う特約)
会員は、会員がVIPカードの利用により購入した商品の所有権が、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
- ① 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ・譲渡・賃貸その他、当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
- ② 商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、 速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第 14 条 (届出事項の変更)
会員は、会員の住所・氏名・勤務先(連絡先)・電話番号・代金決済用預金口座等に変更が生じた場合は、速やかに当社所定の方法により、当社に通知するものとします。
- 2. 会員は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の住所等の変更の通知をおこなわなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
- 3. 会員は、預金口座等の変更によりその定めた支払方法による履行が困難となるときは、預金口座等の変更のときまでに当社と協議のうえ、他の支払方法に変更するものとします。
第 15 条 (VIPカードの紛失・盗難)
会員は、VIPカードを紛失したり盗難にあった場合は、直ちに当社へ連絡のうえ所轄の警察にその旨を届けるとともに、所定の必要書類を添えて、当社に届け出るものとします。
- 2. 前項の連絡または届出がなく他人にVIPカードを利用された場合の損害は、会員の負担となります。
- 3. 会員が同条第1項の届出を当社におこなった場合、当社は当社が届出を受理した日の30日前以降に発生した紛失または盗難VIPカード使用による会員の使用代金支払いについては、次のいずれかに該当しない限り会員に対し、その支払いを免除します。
- ① 会員が第2条第3項および第4項の規定に違反したことによる場合、その他会員が本会員規約に違反している状況において紛失・盗難が生じた場合。
- ② 会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難が生じた場合。
- ③ 会員の家族・同居人・留守人等会員の関係者によって使用された場合。
- ④ 戦争や天災等著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じた場合。
- ⑤ 会員が当社の請求する書類を提出しなかったり、または当社等のおこなう被害状況の調査に協力を拒んだ場合。
- ⑥ 紛失・盗難または被害状況の届出が虚偽であった場合。
第 16 条 (VIPカードの再発行)
VIPカードの紛失・盗難・汚損・破損等によりVIPカードが使用不能になった場合は、会員は所定の手続きを当社に対しおこなうものとし、当社は適当と認めた場合に限り、会員に対しVIPカードを再発行するものとします。
第 17 条 (期限の利益喪失)
会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本会員規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
- ① 支払期日に分割払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにも拘らず、その期限内に支払わなかったとき。
- ② 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
- ③ 差押・仮差押・保全差押・仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
- ④ 破産・更生手続き開始の申立て等法的な債務整理手続きの申立てを受けたとき。
- 2. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本会員規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
- ① 商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が分割払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
- ② 商品の質入れ・譲渡・賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
- ③ 本会員規約上の義務に違反し、その違反が本会員規約の重大な違反となるとき。
- ④ その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第 18 条 (遅延損害金)
会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでVIPカード利用代金の未払債務の全額に対して、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、1回払いおよびボーナス一括払いの場合は、未払債務の全額に対し年14.6%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
- 2. 会員が所定の支払日にカード利用代金の支払いを遅延したとき(前項の場合を除く)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、支払回数が3回以上の場合は、当該遅延損害金は未払債務の残全額に対し、法定利率を超えないものとします。
第 19 条 (会員資格の喪失)
当社は、会員が次のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は当社に対してVIPカードを返却し、当社に対し未払債務があるときは、直ちに債務の全額を完済するものとします。また当社はVIPカードの利用状況が相当でないと認めたときは、何らの通知・催告なくして、VIPカードの利用停止、利用可能枠の変更等の措置をとることができるものとします。
- ① 本会員規約第17条第1項①から④までおよび第2項①から④までのいずれかに該当したとき。
- ② 年会費の支払いがないとき。
- ③ 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。
第 20 条 (反社会的勢力に関する表明保証等)
会員は、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下総称して『反社会的勢力』という)に属する者ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
- 2. 会員が前項の表明に反することまたは次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は何ら催告することなく会員資格の停止または取消しをすることができるものとします。
- ① 反社会的勢力に属していること。
- ② 反社会的勢力を利用していること。
- ③ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
- ④ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
- ⑤ 自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
第 21 条 (商品の引き取りおよび評価・充当)
会員が本会員規約第17条の規定により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。
- 2. 会員は、当社が前項により商品を引き取ったときは、会員と当社が協議のうえ、決定した相当な価格をもって本会員規約に基づく当社債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、会員および当社間で直ちに清算するものとします。
第 22 条 (早期完済の場合の特約)
会員が、当初の契約のとおりに分割払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残額を一括して支払ったときは、当社は78分法またはそれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の割戻しをします。
- 2. 事前に会員から早期完済の申し出があった場合は、希望時期に合わせた、前項の割戻額を差し引いた額を算出し、分割払金の残額を利用明細表に明記のうえ、請求します。
第 23 条 (会員の都合による脱会)
会員が、会員の都合により脱会するときは、当社に対し所定の届出をするとともに、VIPカードを返却するものとします。この場合、当社に対する債務の全額を完済したときをもって脱会したものとします。
第 24 条 (会員規約の変更)
当社は、必要と判断したときに会員と個別に合意することなく本会員規約(付随する規定もしくは特約等を新たに定めることを含みます)の変更ができるものとし、変更に当たっては、効力発生日を定めたうえで、会員に対し、当該改定について公表または通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他、会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。会員規約は、常時掲載の当社Webサイト(https://www.lusc.co.jp/about/card/)にてご確認いただけます。内容変更を通知した後、会員がカードを利用した場合は、会員は、変更内容を承認したものとみなします。
第 25 条 (準拠法および管轄裁判所)
本会員規約の解釈・適用は、日本国法に準拠するものとします。また、本会員規約に関して訴訟の必要性が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とするものとします。
〔お問合わせ・相談窓口〕
株式会社ライトアップショッピングクラブ カスタマーサービスセンター
東京都八王子市南大沢 2-27
フリーダイヤル 0120-221-100
携帯電話からご利用の場合 0570-010-481
受付時間:午前9時~午後5時30分
LightUp Club VIPメンバーズカード VISAカード/マスターカード会員規約
2023年9月1日改定
第 1 条 (会員資格)
会員とは、本会員規約および三井住友カード会員規約を承認のうえ、株式会社ライトアップショッピングクラブ(以下『当社』という)および三井住友カード株式会社(以下『三井住友』という)に『LightUp Club VIPメンバーズカード VISAカード/マスターカード会員』(以下『会員』という)として入会を申込み、当社および三井住友が入会を認めた方をいいます。
第 2 条 (カードの貸与)
当社および三井住友は、会員1名につき、当社および三井住友の発行する『LightUp Club VIPメンバーズカード VISAカード/マスターカード』(以下『VIPカード』 という)を1枚貸与するものとします。
- 2. 会員は、VIPカードを受領後直ちに力一ドの署名欄に自署するものとします。
- 3. VIPカードは、カード表面に記載された会員本人以外は利用することができません。
- 4. VIPカードの所有権は、当社および三井住友に帰属します。従って会員は、善良なる管理者の注意をもってこのVIPカードを保管するものとし、他人に貸与・譲渡・質入れしたり、担保提供に使用することはできません。
第 3 条 (カードの有効期限)
VIPカードの有効期限は、当社および三井住友が指定するものとし、カードの表面に記載した月の月末までとします。
- 2. VIPカードの有効期限の2ヵ月前までに会員からの脱会の申込みがあった場合、または有効期限までに当社および三井住友が会員資格の更新をお断りする場合を除き、会員資格は当社および三井住友が指定する期間自動的に更新されるものとし、会員に対し、更新時に効力を有する会員規約と新カードを送付します。
- 3. 会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社および三井住友が特に指示した場合を除き、従前のカードは、会員の責任において切断する等使用不能な状態にして、処分するものとします。なお、カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後であっても本会員規約を適用します。
第 4 条 (カードの利用)
会員は、当社のおこなう通信販売、当社直営店での店舗販売等において当社に対しVIPカードを提示し、所定の帳票にVIP力一ドの署名と同一の署名をすることにより当社商品の購入・サービスの提供等を受けることができます。
- 2. 通信販売および当社が特に認めた場合には、会員は当社が指定する方法によりVIPカードの提示、所定の帳票への署名等を省略することができます。
- 3. 会員は、当社が特に定める当社商品およびサービス等については、VIPカードを利用できないものとします。
第 5 条 (カードの利用可能枠)
VIPカードの利用可能枠は、当社が審査し決定し、当社が認めた場合を除き会員はこれを超える利用はできないものとします。 なお、カードの利用状況、会員の信用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合はVIPカードの利用可能枠を変更する場合があります。
第 6 条 (個人情報の収集、保有、利用、預託)
会員および入会を申込まれた方(以下併せて『会員等』という)は、当社が会員等の個人情報につき、必要な保護措置をおこなったうえで下記のとおり取扱うことに同意します。 当社との取引の与信業務および与信後の管理のために、以下の個人に関する情報(以下『個人情報』という)を収集、保有、利用すること。
- ① 氏名、生年月日、住所、電話番号、代金決済用預金口座等、会員等が入会申込時および第14条に基づき届け出た事項。
- ② 入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、会員と当社の契約内容に関する事項。
- ③ 会員の当社における利用内容、支払い状況。
- 2. 当社が下記の目的のために、前項の個人情報を利用すること。
- ① カードに付帯するサービス等の提供。
- ② 当社の商品購入手続きや配送、お問合わせ対応、アフターサービス。
- ③ 当社の各種カタログ・DM等の送付、商品・サービスに関するご案内、ご提案、アンケート調査等。
- 3. 当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、必要な保護・監督措置をとったうえで、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
- 4. 会員等の個人情報の利用については、当社Webサイトに公表の「個人情報保護への取り組み」よりご確認ください。
(https://www.lusc.co.jp/about/privacy/)
第 7 条 (個人情報の開示、訂正、削除)
会員等は、個人情報保護に関する法律の定めるところにより、当社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。個人情報の開示、訂正等の申し出は、当社Webサイト「個人情報保護への取り組み」(https://www.lusc.co.jp/about/privacy/)掲載の<個人情報に関するお問合わせ窓口>、または、本会員規約末尾に記載の〔お問合わせ・相談窓口〕に連絡するものとします。
- 2. 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 8 条 (個人情報の取扱いに関する不同意)
当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本会員規約に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。
- 2. 第6条の同意の範囲内に定める当社からの商品・サービスに関するご案内等に対し、中止を申し出ることができます。申し出は、本会員規約末尾に記載の〔お問合わせ・相談窓口〕に連絡するものとします。なお、これを理由に入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
第 9 条 (入会申込事実の利用)
当社および三井住友が入会を承認しない場合であっても入会申込みをした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第6条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 10 条 (提供サービスと利用:イヤーエンド・ボーナス)
会員は当社が提供するサービス(イヤーエンド・ボーナス)を受ける場合、当社所定の方法により利用するものとします。
会員は、代金の支払いに遅滞が発生した場合、サービスを受けられないことがあります。イヤーエンド・ボーナスの詳細はサービスを受けられる会員に年1回通知するものとします。
第 11 条 (VIPカード利用代金の支払方法)
会員がVIPカードの利用により支払うべき当社商品の購入およびサービスの提供等に対する代金(消費税を含む。以下『カード利用代金』という)の支払方法は、1回払い、ボーナス一括払い、および回数選択式分割払いの3種類とし、会員はVIPカードの利用に際して、その都度当社に対し所定の方法によりその支払方法を指定するものとします。ただし、ボーナス⼀括払い、および回数選択式分割払いは2023年8月31⽇をもって終了いたしました。
- 2. カード利用代金は、毎月末日を締切日として支払金額を算出のうえ当社から請求しますが、請求金額について会員から直ちに異議の申し出がなければ承認されたものとし、次のとおり会員があらかじめ指定した預金口座から自動振替の方法により引き落として支払うものとします。
- ① 1回払いの場合
締切日の翌月の27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日。以下同じ)にカード利用代金全額を一括して支払うものとします。 - ② ボーナス一括払いの場合
ボーナス一括払いの取扱いは当社の定める取扱期間内に限るものとします。
取扱期間(※商品のお届け期間に準じます)
夏のボーナス⼀括払い(2022年12月1⽇ 〜 2023年6月30⽇までの利⽤分) 振替⽇︓ 2023年7月27⽇
冬のボーナス⼀括払い(2023年7月1⽇ 〜2023年8月31⽇までの利⽤分) 振替⽇︓2023年12月27⽇
なお、1回のお申込み金額合計が本体価格10,000円以上の場合に指定できるものとします。
※ボーナス⼀括払いの指定は 2023 年 8 月 31 ⽇をもって終了いたしました。 - ③ 回数選択式分割払いの場合
VIPカード利用に際して、会員が回数選択式分割払いの中から支払回数・支払期間等を指定した分割払いに係る分割払手数料をカード利用代金に加算した額(以下『分割払金合計』という)を締切日の翌月の27日から会員の指定した支払回数・支払期間に分割して支払うものとします。なお、1回あたりの分割払金は3,000円以上となるよう支払回数を選ぶものとします。また、頭金(申込金)は、当社では受けないものとします。
※回数選択式分割払いの指定は、支払回数 15 回、18 回、20 回は 2022年12月20⽇をもって終了、支払回数 2 回から 12 回は 2023年8月31⽇をもって終了いたしました。
3. 当社の設定した回数選択式分割払いの支払回数・支払期間・分割払手数料の料率等は、下記のとおりとします。
4. 会員が支払う分割払金合計は、下記基準により計算するものとします。
- ①本体価格×消費税率=消費税額(1円未満切捨)
- ②本体価格+消費税額=本体価格合計(カード利用代金)
- ③本体価格合計×(d)の分割払手数料÷100=分割払手数料(1円未満切捨)
- ④本体価格合計(カード利用代金)+分割払手数料=分割払金合計(1円未満切捨)
- ⑤分割払金合計÷分割回数=2回目以降分割払金(100円未満切捨)
- ⑥分割払金合計-{2回目以降分割払金×(分割回数-1)}=1回目の分割払金
- 5. 分割払手数料の料率は、金融情勢等の事情により変更することがあります。また、消費税率が変更になった場合は変更後の消費税率を適用するものとします。
第 12 条 (年会費)
会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。年会費は、通常商品の購入と同様に「ご利用明細書」にて当社から請求し、会員があらかじめ指定した預金口座から自動振替の方法により引き落として支払うものとします。(年会費はイヤーエンド・ボーナスの対象お買上げ金額には含まれません)
なお、年会費が支払期日に支払われなかった場合には、翌月以降に請求されることがあります。また、当社の責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、既に支払済の年会費は返還しないものとします。
第 13 条 (所有権留保に伴う特約)
会員は、会員がVIPカードの利用により購入した商品の所有権が、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
- ① 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ・譲渡・賃貸その他、当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
- ② 商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第 14 条 (届出事項の変更)
会員は、会員の住所・氏名・勤務先(連絡先)・電話番号・代金決済用預金口座等に変更が生じた場合は、速やかに当社所定の方法により、当社に通知するものとします。
- 2. 会員は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の住所等の変更の通知をおこなわなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
- 3. 会員は、預金口座等の変更によりその定めた支払方法による履行が困難となるときは、預金口座等の変更のときまでに当社と協議のうえ、他の支払方法に変更するものとします。
第 15 条 (VIPカードの紛失・盗難)
会員は、VIPカードを紛失したり盗難にあった場合は、直ちに当社へ連絡のうえ所轄の警察にその旨を届けるとともに、所定の必要書類を添えて、当社に届け出るものとします。
- 2. 前項の連絡または届出がなく他人にVIPカードを利用された場合の損害は、会員の負担となります。
- 3. 会員が同条第1項の届出を当社におこなった場合、当社は当社が届出を受理した日の30日前以降に発生した紛失または盗難VIPカード使用による会員の使用代金支払いについては、次のいずれかに該当しない限り会員に対し、その支払いを免除します。
- ① 会員が第2条第3項および第4項の規定に違反したことによる場合、その他会員が本会員規約に違反している状況において紛失・盗難が生じた場合。
- ② 会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難が生じた場合。
- ③ 会員の家族・同居人・留守人等会員の関係者によって使用された場合。
- ④ 戦争や天災等著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じた場合。
- ⑤ 会員が当社の請求する書類を提出しなかったり、または当社等のおこなう被害状況の調査に協力を拒んだ場合。
- ⑥ 紛失・盗難または被害状況の届出が虚偽であった場合。
第 16 条 (VIPカードの再発行)
VIPカードの紛失・盗難・汚損・破損等によりVIPカードが使用不能になった場合は、会員は所定の手続きを当社および三井住友に対しおこなうものとします。ただし、当社および三井住友は、会員に対しVIPカードの再発行はしないものとします。
第 17 条 (期限の利益喪失)
会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本会員規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
- ① 支払期日に分割払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにも拘らず、その期限内に支払わなかったとき。
- ② 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
- ③ 差押・仮差押・保全差押・仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
- ④ 破産・更生手続き開始の申立て等法的な債務整理手続きの申立てを受けたとき。
- 2. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本会員規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
- ① 商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が分割払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
- ② 商品の質入れ・譲渡・賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
- ③ 本会員規約上の義務に違反し、その違反が本会員規約の重大な違反となるとき。
- ④ その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第 18 条 (遅延損害金)
会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでVIPカード利用代金の未払債務の全額に対して、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、1回払いおよびボーナス一括払いの場合は、未払債務の全額に対し年14.6%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
- 2. 会員が所定の支払日にカード利用代金の支払いを遅延したとき(前項の場合を除く)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、支払回数が3回以上の場合は、当該遅延損害金は未払債務の残全額に対し、法定利率を超えないものとします。
第 19 条 (会員資格の喪失)
当社は、会員が次のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は当社に対してVIPカードを返却し、当社に対し未払債務があるときは、直ちに債務の全額を完済するものとします。また当社はVIPカードの利用状況が相当でないと認めたときは、何らの通知・催告なくして、VIPカードの利用停止、利用可能枠の変更等の措置をとることができるものとします。
- ① 本会員規約第17条第1項①から④までおよび第2項①から④までのいずれかに該当したとき。
- ② 年会費の支払いがないとき。
- ③ 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。
第 20 条 (反社会的勢力に関する表明保証等)
会員は、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下総称して『反社会的勢力』という)に属する者ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
- 2. 会員が前項の表明に反することまたは次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は何ら催告することなく会員資格の停止または取消しをすることができるものとします。
- ① 反社会的勢力に属していること。
- ② 反社会的勢力を利用していること。
- ③ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
- ④ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
- ⑤ 自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
第 21 条 (商品の引き取りおよび評価・充当)
会員が本会員規約第17条の規定により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。
- 2. 会員は、当社が前項により商品を引き取ったときは、会員と当社が協議のうえ、決定した相当な価格をもって本会員規約に基づく当社債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、会員および当社間で直ちに清算するものとします。
第 22 条 (早期完済の場合の特約)
会員が、当初の契約のとおりに分割払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残額を一括して支払ったときは、当社は78分法またはそれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の割戻しをします。
- 2. 事前に会員から早期完済の申し出があった場合は、希望時期に合わせた、前項の割戻額を差し引いた額を算出し、分割払金の残額を利用明細表に明記のうえ、請求します。
第 23 条 (会員の都合による脱会)
会員が、会員の都合により脱会するときは、当社および三井住友に対し所定の届出をするとともに、VIPカードを返却するものとします。この場合、当社および三井住友に対する債務の全額を完済したときをもって脱会したものとします。
第 24 条 (会員規約の変更)
当社は、必要と判断したときに会員と個別に合意することなく本会員規約(付随する規定もしくは特約等を新たに定めることを含みます)の変更ができるものとし、変更に当たっては、効力発生日を定めたうえで、会員に対し、当該改定について公表または通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他、会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。会員規約は、常時掲載の当社Webサイト(https://www.lusc.co.jp/about/card/)にてご確認いただけます。内容変更を通知した後、会員がカードを利用した場合は、会員は、変更内容を承認したものとみなします。 なお、本会員規約に定めのない事項については「三井住友カード会員規約(個人情報の取扱いに関する同意条項含む)」が適用されます。三井住友のWebサイト(https://www.smbc-card.com/nyukai/pop/kiyaku_download.jsp)をご覧ください。
第 25 条 (準拠法および管轄裁判所)
本会員規約の解釈・適用は、日本国法に準拠するものとします。また、本会員規約に関して訴訟の必要性が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とするものとします。
第 26 条 (会員情報の利用)
会員は、当社と三井住友においてVIPカード利用に関する客観的な取引事実に基づく情報が相互に利用されることにあらかじめ同意するものとします。
第 27 条 (その他)
当社は、当社のみが入会を認めた方には、別途『LightUp Club VIPメンバーズカード』を発行します。この場合、本会員規約が下記のように一部変更されます。
- 記
- ① 会員規約に記載されている『会員』を『LightUp Club VIPメンバーズカード会員』と読み替えます。
- ② 会員規約に記載されている『当社および三井住友』を『当社』と読み替えます。
- ③ 会員規約に記載されている『LightUp Club VIPメンバーズカード VISAカード/マスターカード会員』を『LightUp Club VIPメンバーズカード会員』と読み替えます。
〔お問合わせ・相談窓口〕
株式会社ライトアップショッピングクラブ カスタマーサービスセンター
東京都八王子市南大沢 2-27
フリーダイヤル 0120-221-100
携帯電話からご利用の場合 0570-010-481
受付時間:午前9時~午後5時30分
LightUp Club メンバーズカード会員規約
2023年9月1日改定
第 1 条 (会員資格)
会員とは、本会員規約を承認のうえ、株式会社ライトアップショッピングクラブ(以下『当社』という)に『LightUp Club メンバーズカード会員』(以下『会員』という)として入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。
第 2 条 (カードの貸与)
当社は、会員1名につき、当社の発行する『LightUp Club メンバーズカード』(以下『カード』という)を1枚貸与するものとします。
- 2. 会員は、カードを受領後直ちに力一ドの署名欄に自署するものとします。
- 3. カードは、カード表面に記載された会員本人以外は利用することができません。
- 4. カードの所有権は、当社に帰属します。従って会員は、善良なる管理者の注意をもってこのカードを保管するものとし、他人に貸与・譲渡・質入れしたり、担保提供に使用することはできません。
第 3 条 (カードの利用)
会員は、当社のおこなう通信販売、当社直営店での店舗販売等において、当社に対しカ一ドを提示し所定の帳票にカードの署名と同一の署名をすることにより当社商品の購入・サービスの提供等を受けることができます。
- 2. 通信販売および当社が特に認めた場合には、会員は当社が指定する方法によりカードの提示、所定の帳票への署名等を省略することができます。
- 3. 会員は、当社が特に定める当社商品およびサービス等についてはカードを利用できないものとします。
- 4. 当社は会員の支払状況等により、会員からの購入・サービスの提供等の申込みを断ることができるものとします。
第 4 条 (個人情報の収集、保有、利用、預託)
会員および入会を申込まれた方(以下併せて『会員等』という)は、当社が会員等の個人情報につき、必要な保護措置をおこなったうえで下記のとおり取扱うことに同意します。
当社との取引の与信業務および与信後の管理のために、以下の個人に関する情報(以下『個人情報』という)を収集、保有、利用すること。
- ① 氏名、生年月日、住所、電話番号、代金決済用預金口座等、会員等が入会申込時および第11条に基づき届け出た事項。
- ② 入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、会員と当社の契約内容に関する事項。
- ③ 会員の当社における利用内容、支払い状況。
- 2. 当社が下記の目的のために、前項の個人情報を利用すること。
- ① カードに付帯するサービス等の提供。
- ② 当社の商品購入手続きや配送、お問合わせ対応、アフターサービス。
- ③ 当社の各種カタログ・DM等の送付、商品・サービスに関するご案内、ご提案、アンケート調査等。
3. 当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、必要な保護・監督措置をとったうえで、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
4. 会員等の個人情報の利用については、当社Webサイトに公表の「個人情報保護への取り組み」よりご確認ください。
(https://www.lusc.co.jp/about/privacy/)
第 5 条 (個人情報の開示、訂正、削除)
会員等は、個人情報保護に関する法律の定めるところにより、当社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。個人情報の開示、訂正等の申し出は、当社Webサイト「個人情報保護への取り組み」(https://www.lusc.co.jp/about/privacy/)掲載の<個人情報に関するお問合わせ窓口>、または、本会員規約末尾に記載の〔お問合わせ・相談窓口〕に連絡するものとします。
- 2. 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 6 条 (個人情報の取扱いに関する不同意)
当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本会員規約に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。
- 2. 第4条の同意の範囲内に定める当社からの商品・サービスに関するご案内等に対し、中止を申し出ることができます。申し出は、本会員規約末尾に記載の〔お問合わせ・相談窓口〕に連絡するものとします。なお、これを理由に入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
第 7 条 (入会申込事実の利用)
当社が入会を承認しない場合であっても入会申込みをした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第4条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 8 条 (提供サービスと利用:イヤーエンド・ボーナス)
会員は当社が提供するサービス(イヤーエンド・ボーナス)を受ける場合、当社所定の方法により利用するものとします。会員は、代金の支払いに遅滞が発生した場合、サービスを受けられないことがあります。イヤーエンド・ボーナスの詳細はサービスを受けられる会員に年1回通知するものとします。
第 9 条 (カード利用代金の支払方法)
会員がカードの利用により支払うべき当社商品の購入およびサービスの提供等に対する代金(消費税を含む。以下『カード利用代金』という)の支払方法は、1回払い、ボーナス一括払い、および回数選択式分割払いの3種類とし、会員はカードの利用に際して、その都度当社に対し所定の方法によりその支払方法を指定するものとします。ただし、 ボーナス⼀括払い、および回数選択式分割払いは2023年8⽉31⽇をもって終了いたしました。
- 2. カード利用代金は、毎月末日を締切日として支払金額を算出のうえ当社から請求しますが、請求金額について会員から直ちに異議の申し出がなければ承認されたものとし、次のとおり会員があらかじめ指定した預金口座から自動振替の方法により引き落として支払うものとします。
- ① 1回払いの場合
締切日の翌月の27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日。以下同じ)にカード利用代金全額を一括して支払うものとします。 - ② ボーナス一括払いの場合
ボーナス一括払いの取扱いは当社の定める取扱期間内に限るものとします。
取扱期間(※商品のお届け期間に準じます)
夏のボーナス⼀括払い(2022年12⽉1⽇ 〜 2023年6⽉30⽇までの利⽤分) 振替⽇︓2023年7⽉27⽇
冬のボーナス⼀括払い(2023年7⽉1⽇ 〜 2023年8⽉31⽇までの利⽤分) 振替⽇︓2023年12⽉27⽇
なお、1回のお申込み金額合計が本体価格10,000円以上の場合に指定できるものとします。
※ボーナス⼀括払いの指定は 2023年8⽉31⽇をもって終了いたしました。 - ③ 回数選択式分割払いの場合
カード利用に際して、会員が回数選択式分割払いの中から支払回数・支払期間等を指定した分割払いに係る分割払手数料をカード利用代金に加算した額(以下『分割払金合計』という)を締切日の翌月の27日から会員の指定した支払回数・支払期間に分割して支払うものとします。なお、1回あたりの分割払金は3,000円以上となるよう支払回数を選ぶものとします。また、頭金(申込金)は、当社では受けないものとします。
※回数選択式分割払いの指定は、支払回数 15 回、18 回、20 回は 2022年12⽉20⽇をもって終了、支払回数 2 回から 12 回は 2023年8⽉31⽇をもって終了いたしました。
3. 当社の設定した回数選択式分割払いの支払回数・支払期間・分割払手数料の料率等は、下記のとおりとします。
4. 会員が支払う分割払金合計は、下記基準により計算するものとします。
- ①本体価格×消費税率=消費税額(1円未満切捨)
- ②本体価格+消費税額=本体価格合計(カード利用代金)
- ③本体価格合計×(d)の分割払手数料÷100=分割払手数料(1円未満切捨)
- ④本体価格合計(カード利用代金)+分割払手数料=分割払金合計(1円未満切捨)
- ⑤分割払金合計÷分割回数=2回目以降分割払金(100円未満切捨)
- ⑥分割払金合計-{2回目以降分割払金×(分割回数-1)}=1回目の分割払金
- 5. 分割払手数料の料率は、金融情勢等の事情により変更することがあります。また、消費税率が変更になった場合は変更後の消費税率を適用するものとします。
第 10 条 (所有権留保に伴う特約)
会員は、会員がカードの利用により購入した商品の所有権が、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
- ① 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ・譲渡・賃貸その他、当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
- ② 商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第 11 条 (届出事項の変更)
会員は、会員の住所・氏名・勤務先(連絡先)・電話番号・代金決済用預金口座等に変更が生じた場合は、速やかに当社所定の方法により、当社に通知するものとします。
- 2. 会員は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の住所等の変更の通知をおこなわなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
- 3. 会員は、預金口座等の変更によりその定めた支払方法による履行が困難となるときは、預金口座等の変更のときまでに当社と協議のうえ、他の支払方法に変更するものとします。
第 12 条 (力一ドの紛失・盗難)
会員は、カードを紛失したり盗難にあった場合は、直ちに当社へ連絡のうえ所轄の警察にその旨を届けるとともに、所定の必要書類を添えて、当社に届け出るものとします。
- 2. 前項の連絡または届出がなく他人にカードを利用された場合の損害は、会員の負担となります。
- 3. 会員が同条第1項の届出を当社におこなった場合、当社は当社が届出を受理した日の30日前以降に発生した紛失または盗難カード使用による会員の使用代金支払いについては、次のいずれかに該当しない限り会員に対し、その支払いを免除します。
- ① 会員が第2条第3項および第4項の規定に違反したことによる場合、その他会員が本会員規約に違反している状況において紛失・盗難が生じた場合。
- ② 会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難が生じた場合。
- ③ 会員の家族・同居人・留守人等会員の関係者によって使用された場合。
- ④ 戦争や天災等著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じた場合。
- ⑤ 会員が当社の請求する書類を提出しなかったり、または当社等のおこなう被害状況の調査に協力を拒んだ場合。
- ⑥ 紛失・盗難または被害状況の届出が虚偽であった場合。
第 13 条 (カードの再発行)
カードの紛失・盗難・汚損・破損等によりカードが使用不能になった場合は、会員は所定の手続きを当社に対しおこなうものとし、当社は適当と認めた場合に限り、会員に対しカードを再発行するものとします。
第 14 条 (期限の利益喪失)
会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本会員規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
- ① 支払期日に分割払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにも拘らず、その期限内に支払わなかったとき。
- ② 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
- ③ 差押・仮差押・保全差押・仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
- ④ 破産・更生手続き開始の申立て等法的な債務整理手続きの申立てを受けたとき。
- 2. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本会員規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
- ① 商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が分割払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
- ② 商品の質入れ・譲渡・賃貸その他、当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
- ③ 会員規約上の義務に違反し、その違反が本会員規約の重大な違反となるとき。
- ④ その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第 15 条 (遅延損害金)
会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカード利用代金の未払債務の全額に対して、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、1回払いおよびボーナス一括払いの場合は、未払債務の全額に対し年14.6%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
- 2. 会員が所定の支払日に力一ド利用代金の支払いを遅延したとき(前項の場合を除く)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、支払回数が3回以上の場合は、当該遅延損害金は未払債務の残全額に対し、法定利率を超えないものとします。
第 16 条 (会員資格の喪失)
当社は、会員が次のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は当社に対してカードを返却し、当社に対し未払債務があるときは、直ちに債務の全額を完済するものとします。また当社はカードの利用状況が相当でないと認めたときは、何らの通知・催告なくして、カードの利用停止の措置をとることができるものとします。
- ① 会員規約第14条第1項①から④までおよび第2項①から④までのいずれかに該当したとき。
- ② 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。
第 17 条 (反社会的勢力に関する表明保証等)
会員は、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下総称して『反社会的勢力』という)に属する者ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
- 2. 会員が前項の表明に反することまたは次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は何ら催告することなく会員資格の停止または取消しをすることができるものとします。
- ① 反社会的勢力に属していること。
- ② 反社会的勢力を利用していること。
- ③ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
- ④ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
- ⑤ 自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
第 18 条 (商品の引き取りおよび評価・充当)
会員が本会員規約第14条の規定により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。
- 2. 会員は、当社が前項により商品を引き取ったときは、会員と当社が協議のうえ、決定した相当な価格をもって本会員規約に基づく当社債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、会員および当社間で直ちに清算するものとします。
第 19 条 (早期完済の場合の特約)
会員が、当初の契約のとおりに分割払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残額を一括して支払ったときは、当社は78分法またはそれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の割戻しをします。
- 2. 2. 事前に会員から早期完済の申し出があった場合は、希望時期に合わせた、前項の割戻額を差し引いた額を算出し、分割払金の残額を利用明細表に明記のうえ、請求します。
第 20 条 (会員の都合による脱会)
会員が、会員の都合により脱会するときは、当社に対し所定の届出をするとともに、カードを返却するものとします。この場合、当社に対する債務の全額を完済したときをもって脱会したものとします。
第 21 条 (会員規約の変更)
当社は、必要と判断したときに会員と個別に合意することなく本会員規約(付随する規定もしくは特約等を新たに定めることを含みます)の変更ができるものとし、変更に当たっては、効力発生日を定めたうえで、会員に対し、当該改定について公表または通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他、会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。会員規約は、常時掲載の当社Webサイト(https://www.lusc.co.jp/about/card/)にてご確認いただけます。内容変更を通知した後、会員がカードを利用した場合は、会員は、変更内容を承認したものとみなします。
第 22 条 (準拠法および管轄裁判所)
本会員規約の解釈・適用は、日本国法に準拠するものとします。また、本会員規約に関して訴訟の必要性が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
〔お問合わせ・相談窓口〕
株式会社ライトアップショッピングクラブ カスタマーサービスセンター
東京都八王子市南大沢 2-27
フリーダイヤル 0120-695-808
携帯電話からご利用の場合 0570-052-687
受付時間:午前9時~午後5時30分